第 130 回

住宅ローン控除(住宅借入金特別控除)の仕組みと節税メリット、注意点を解説

坪谷 亮

住宅ローン控除(住宅借入金特別控除)の仕組みと節税メリット、注意点を解説

会社員の方は毎月のお給料から所得税と住民税が差し引かれていますが、一定の条件を満たすと「控除」が受けられ、払い過ぎた所得税は年末調整を行い、返してもらえます。
その控除の中でも「住宅ローン控除」は、比較的還付される金額が多くなります。

今回は住宅ローン控除の仕組みと節税メリットについて解説します。

住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは、所得税の「住宅借入金特別控除」と呼ばれる制度の通称です。
マイホームをローンで購入した場合に、購入者の金利負担の軽減を図るため、一定の割合に相当する金額が所得税額から控除される制度です。

住宅ローン控除の節税効果

住宅ローン控除は「税額控除」のため、所得税額から直接控除されます。つまり、年末調整時に住宅ローン控除額がそのまま返ってきます。控除額が10万円であれば、10万円まるまる返ってくるので節税効果が高いのです。

住宅ローンの控除を受けられる金額は、年末のローン残高の0.7%に当たる金額になります。一般の新築住宅の場合は、上限額は21万円(認定長期優良住宅や認定低炭素住宅は最大35万円)となっています。控除を受けられる期間は最大13年間です。
例)年末のローン残高が3,000万円だった場合の住宅ローン控除(一般の新築住宅)の額は、

3,000万円×0.7%=21万円

となり、21万円が返ってきます。

払った所得税額よりローン控除額が大きい場合は、所得税から引ききれなかった分が住民税から差し引かれます。(上限あり)
ローン残高がある限り最大13年間は続くため、その節税効果はとても大きいです。

控除を受ける要件や注意点

住宅ローン控除の適用を受けるためには、さまざまな要件があります。

要件の例としては、「マイホームとして居住していること」や「床面積の要件として登記簿上の床面積が50平米以上であること」、「10年以上の住宅ローンであること」など。また、「その年の合計所得金額が3,000万円以下であること」といった所得要件もあります。マイホームを購入する前に必ず確認しましょう。

住宅ローン控除の適用を受けるには、適用を受ける最初の年度で確定申告を行い、申請しなくてはなりません。2年目以降は、「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の2つを勤務先に提出し、年末調整のみで適用を受けることができます。

住宅ローン控除を上手く活用しよう

住宅ローンは借入れ金額が大きく、長期間返済していきます。返済にかかる利息も大きくなりますが、住宅ローン控除で還付された税金を住宅ローンの繰上げ返済や運用にまわすなど、上手に付き合っていきましょう。

執筆日2023年4月19日
監修日2023年5月14日

執筆者 坪谷 亮 (つぼや・たすく)
ファイナンシャルプランナー
所属:FPサテライト株式会社

FP(金融)業界の現状を知り、お客様との利益相反を一度も起こしたくないという思いから、2022年にFPサテライト株式会社入社。
個人のお客様だけでなく、法人向けのコンサルティングにも対応するために、中小企業診断士の勉強を経て2021年度に一次試験合格を果たす。
個人、法人両方のコンサルティングを中立的な視点からサポートすることを心掛けている。

監修者 阿部倉 弘子 (あべくら・ひろこ)
ファイナンシャルプランナー
所属:FPサテライト株式会社

大学卒業後、数年フリーターを経験。その後IT企業へ就職し、システム運用業務に従事。IT企業への就職と同時に始めた一人暮らしで、思い通りに貯蓄が増やせないことに悩んでいた時にFPについて知る。
その後、自身の保険相談や資産運用の相談を通じて、FPの持つ可能性と奥深さに興味を持ち2級FP技能士を取得する。2019年5月AFP認定。現在はIT企業に勤務する傍ら、どんな状況でもお金に振り回されない人生を歩むためのガイド役となるべく活動している。

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